組織・規約

組織・規約

組織情報

役 職 氏 名
会 長 伊波 良和
理事長 宮城 真政
事務局長 阿波連 本広


沖縄県フェンシング協会規約
 
第1章  総 則
 (名称)
第1条 本協会は、沖縄県フェンシング協会(以下「本協会」)と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を事務局長の居住地に置く。
(目的)
第3条 本協会は、フェンシングの普及振興を図り、沖縄県民の心身の健康増進と生涯スポーツの振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)フェンシングの普及及び振興に関すること。
 (2)フェンシングの指導者及び審判員等の資格者を養成すること。
 (3)フェンシングの各種大会等の開催に関すること。
 (4)フェンシングに関する情報の発信に関すること。
 (5)その他、本協会の目的を達成するために必要な事業。

第2章  会 員
(会員)
第5条 この協会の会員は、フェンシングを愛好する団体及び個人をもって構成する。
(会員の種別)
第6条 本協会の会員は、次のとおりとする。
 (1)正会員  本協会の目的に賛同し事業に協力する個人。
 (2)賛助会員 本協会の事業を援助する団体、企業又は個人。
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出して、理事会の承認を受けなければならない。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
 (1)退会したとき。
 (2)死亡、又は会員である団体が解散したとき。
 (3)除名されたとき。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決を経て会長がこれを除名することができる。この場合その会員に対して議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に違反する行為があったとき。
 (2)本協会の会員としての義務に違反したとき。
 (3)会費を1年以上滞納したとき。

第3章  役 員
(役員)
第10条 本協会に次の役員を置く。
 (1)会  長      1名
 (2)副 会 長     若干名
 (3)理 事 長      1名
 (4)副理事長      2名
 (5)理  事     若干名
 (6)監  事      2名
(役員の選任)
第11条 会長、副会長、理事長及び副理事長は、理事の互選により理事会において選任し、総会の承認を得るものとする。
2 理事は、関連団体、正会員及び学識経験者を有する者の内から総会で選任するものとする。
3 監事は、会長の推薦により総会の承認を得るものとする。
(役員の職務)
第12条 会長は、本協会を代表し、業務を統括し総会及び理事会の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め会長が指名した副会長がその職務を代理して行う。
3 理事長は、理事会の決議に基づき本協会の業務を処理する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、副理事長がその職務を代理して行う。
(監事の職務)
第13条 監事は、本協会の業務及び財産に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
 (1)本協会の財産の状況を監査すること。
 (2)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (3)財産の状況又は、執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び総会に報告すること。
 (4)前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は総会の招集を要請することができる。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。但し、再選を妨げない。
2 欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合であっても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第15条 役員が次の各号の一つに該当するときは、総会を開き、出席者の4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。
 (1)心身の故障のため、職務の執行に堪え得ないと認められたとき。
 (2)職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第16条 役員は、有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て、会長が定める。
(参与)
第17条 本協会に参与を置くことができる。
2 参与は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。

第4章  会 議
 (会議)
第18条 本協会の会議は、総会及び理事会とし、会長が招集する。
(総会)
第19条 総会は、会員をもって構成し、次の事項を議決する。
 (1)本協会の事業計画及び収支予算に関すること。
 (2)本協会の事業報告及び収支決算に関すること。
 (3)役員の承認に関すること。
 (4)規約の改廃に関すること。
 (5)その他本協会の業務に関する重要に事項。
2 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 会長は、会員の3分の1以上が必要と認めたときは、総会を招集しなければならない。
(理事会)
第20条 理事会は、次の事項を審議決定する。
 (1)本協会の運営に関すること。
 (2)総会に提案する事項。
 (3)その他本協会の運営に関する重要に事項。
2 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 会長は、理事の3分の1以上が必要と認めたときは、理事会を招集しなければならない。

第5章  専門委員会
 (専門委員会)
第21条 本協会の事業を円滑に推進するために専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会については、別に定める。

第6章  入会手続き及び登録料
第22条 本協会の入会手続きは、公益社団法人日本フェンシング協会申込書により、これと一体として行うこと。また、沖縄県フェンシング協会のみの登録も行なうことができる。
2 会費は、公益社団法人日本フェンシング協会の規定に基づいた登録費(別紙参照)を納付しなければならない。
3 沖縄県フェンシング協会のみの登録費は、一般3,000円(大学生、専門学校生含)、中学生、小学生1,000円とする。

第7章  会  計
 (会計年度)
第23条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第24条 本協会の経費は、次に掲げるものをもって支弁する。
 (1)登録料
 (2)参加料(大会、講習会等)
 (3)寄付金
 (4)補助金
 (5)その他の収入金

第8章  事 務 局
 (事務局)
第25条 本協会の事務を処理するため事務局を設ける。
2 事務局に事務局長を置く。
3 事務局長は、理事の中から会長が委嘱する。
4 事務局長は、会長の命を受け本協会の庶務及び会計を処理する。
附  則
 1)この規約は、昭和56年4月28日から施行する。
 2)この規約は、平成23年4月16日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
 3)この規約は、平成26年4月27日から施行し、平成26年4月1日から適用する。




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